○丸森町一時保育利用促進事業実施要綱

令和4年6月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の認定こども園で実施されている一時保育の利用時に使用することができる利用券(以下「利用券」という。)を交付して一時保育に係る経費を助成する事業(第9条において「事業」という。)を実施することにより、家庭で保育を行っている保護者の子育てを支援するとともに、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時保育 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙一時預かり事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)4(1)に規定する一般型一時預かり事業をいう。

(2) 対象児童 町内在住の未就園児童(実施要綱4(1)②の対象児童をいう。)のうち、生後6か月以上満2歳未満の者をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 事業者 認定こども園において一時保育を実施している者をいう。

(5) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(交付対象者及び交付時期)

第3条 利用券の交付を受けることができる者は、対象児童の保護者とする。

2 町長は、子の出生後当該子が対象児童となったとき又は本町に転入した子が対象児童であるときは、その保護者に利用券を交付する。

(利用券の額)

第4条 利用券の額は、対象児童1人につき2,200円とする。

(利用券の使用期間等)

第5条 利用券の使用期間は、交付を受けた日から同一年度の3月31日までとする。ただし、2歳の誕生日を迎える対象児童については、その誕生日の前日までとする。

(利用券の取扱い等)

第6条 利用券は、事業者が実施する一時保育の利用料として使用するものとし、1回の利用につき、対象児童1人当たり1,100円を限度とする。

2 利用券を使用する際の一時保育の利用時間は、3時間を限度とし、事前に保護者が事業者へ利用申込に関する手続を行うものとする。

3 対象児童が町外転出又は認定こども園への入園等により対象児童でなくなったときは、交付された利用券のうち未使用分は、無効とする。

4 保護者が利用券を紛失したときは、再発行しないものとする。

(利用料の請求)

第7条 事業者は、一時保育を利用した際の利用料について利用券による支払を受けたときは、その利用料について、10月10日及び翌年の4月10日までに、丸森町一時保育利用促進事業費請求書(様式第1号)に当該利用券を添付して町長に請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用券の交付を受けた保護者は、当該利用券を第三者に譲渡し、交換し、又は売買してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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丸森町一時保育利用促進事業実施要綱

令和4年6月1日 告示第84号

(令和4年6月1日施行)