○丸森町第1子児童副食費等助成金交付要綱

令和4年7月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 町は、子育て世帯の経済的負担の軽減及び子育て支援を図るため、保育施設の副食費及び保育料のうち食事に係る費用(以下「副食費等」という。)を対象に丸森町第1子児童副食費等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が町内で運営する施設

(2) 副食費 保育施設における食事の提供に要する費用

(4) 第1子児童 満18歳未満の児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。)で、出生の早い者から順に数えて1人目の児童

(5) 保護者 第1子児童と同居(単身赴任等特別な事情がある場合を含む。)し、かつ、養育している父母、祖父母及び当該世帯の家計の主宰者

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、保育施設に入所している第1子児童の保護者で、次の各号のいずれも滞納していない者とする。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料

(3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料

(4) 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

(5) 保育料及び副食費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの対象期間における支払済みの副食費等の合計額とし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 法第20条の規定により法第19条第1項第1号の認定を受けた第1子児童に係る助成 1月につき4,000円

(2) 法第20条の規定により法第19条第1項第2号及び第3号の認定を受けた第1子児童に係る助成 1月につき4,500円

(交付の申請)

第5条 交付対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、丸森町第1子児童副食費等助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町第1子児童副食費等助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更手続)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、丸森町第1子児童副食費等助成金交付申請事項変更届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、第6条の交付決定後、交付決定者が、第4条の対象期間に係る副食費等を支払い済であることを調査して、助成金の額を確定し、丸森町第1子児童副食費等助成金振込通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するとともに、当該交付決定者が指定した口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に定める交付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、丸森町第1子児童副食費等助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る助成金について、その返還を命じるものとする。

(関係書類の提出)

第11条 町長は、事務処理上必要と認めるときは、保育施設の管理者に対し、関係書類の提出を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月以降の副食費等について適用する。

(令和5年3月2日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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丸森町第1子児童副食費等助成金交付要綱

令和4年7月1日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)