○丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱

令和5年1月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(事業開始日)

第3条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(給付金の支給対象者)

第4条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付金の支給額及び支給方法)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援ギフト 支給対象児童1人につき5万円

2 前項の給付金は、支給対象者が指定する口座に振り込む方法により支給する。

(給付金の申請)

第6条 給付金の支給を希望する支給対象者は、丸森町出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)支給申請書兼請求書(様式第1号)又は丸森町出産・子育て応援給付金(子育て応援ギフト)支給申請書兼請求書(様式第2号)を、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(給付金の支給決定等)

第7条 町長は、前条の申請書兼請求書(支給を希望する場合に限る。)を受理したときは、その内容を審査して給付金の支給の可否を決定し、丸森町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第8条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給要件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月30日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができる。

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丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱

令和5年1月30日 告示第4号

(令和5年1月30日施行)