○丸森町出産・子育て応援給付金支給実施要綱
令和5年1月30日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(事業開始日)
第3条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。
(給付金の支給対象者)
第4条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 出産応援ギフト 支給対象者の妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援ギフト 支給対象児童1人につき5万円
2 前項の給付金は、支給対象者が指定する口座に振り込む方法により支給する。
(給付金の返還等)
第8条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給要件に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月30日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができる。