○丸森町債権管理条例

令和5年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の適正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(他の法令との関係)

第3条 町の債権(前条第4号及び第5号の債権に限る。以下同じ。)の管理に関する事務については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定に従い、町の債権を適正に管理しなければならない。

2 町長は、町の債権の債務者の支払能力その他町の債権の管理に必要な情報を把握し、適切かつ効率的な徴収に努めるとともに、町の債権を適正に管理するための措置をとるものとする。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。

(債権の放棄)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町の債権を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合若しくはその相続人全員が相続放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価格が強制執行の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定によりその債務の責任を免れたとき。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次号において「令」という。)の規定に基づく強制執行その他の町の債権の徴収上必要な措置をとってもなお完全に履行されず、かつ、当該措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 令の規定に基づく徴収停止の措置を取った日から別に定める期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(6) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態にあり、かつ、将来にわたり資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準じる状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

2 前項の規定により町の債権を放棄するときは、当該町の債権につき既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金についても、併せて放棄するものとする。

(議会への報告)

第7条 町長は、前条の規定により町の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(情報の利用)

第8条 町長は、町が保有する債務者(町の債権に係る金銭債務を履行期限までに履行しない者に限る。次項において同じ。)に関する情報を、事務に必要な限度において、実施機関(丸森町個人情報保護法施行条例(令和5年丸森町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)の内部において利用することができる。

2 町長は、前項の規定により債務者の個人情報を利用するときは、関係する法令等の規定を遵守し、かつ、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丸森町債権管理条例

令和5年3月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)