○丸森町個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び丸森町個人情報保護法施行条例(令和5年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等の事前通知書)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による通知は、個人情報ファイル事前通知書(保有)(様式第1号)とし、同項後段の規定による通知は、個人情報ファイル事前通知書(変更)(様式第2号)とする。

2 条例第3条第3項の規定による通知は、個人情報ファイル事前通知書(保有終了等)(様式第3号)とする。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第4号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)とする。

(開示決定通知書)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示決定等の期限延長通知書)

第6条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例規定の適用)

第7条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第9号)によるものとする。

(開示請求事案の移送の通知)

第8条 町長は、法第85条第1項本文の規定により、他の実施機関(条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。第9条第1項及び第14条第1項において同じ。)に開示請求に係る事案を移送するとき、保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(様式第10号)により当該実施機関に通知するものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第11号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第12号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第13号)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報開示決定等に関する意見書(様式第14号)とする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る個人情報開示決定通知書(様式第15号)によるものとする。

(開示の実施等)

第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法(実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 電磁的記録に記録されている保有個人情報に係る部分(次号から第4号までにおいて「電磁的記録部分」という。)を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 電磁的記録部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(3) 電磁的記録部分をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(4) 電磁的記録部分を光ディスクに複写したものの交付

2 法第87条第1項及び前項第1号又は第2号の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画及び電磁的記録(以下この項及び次項において「文書等」という。)を閲覧、視聴又は聴取する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第16号)によるものとする。

5 政令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 町長が発行する納付書により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)とする。

(訂正決定等通知書)

第12条 法第93条第1項に規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等の期限延長通知書)

第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例規定の適用)

第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第21号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送通知)

第15条 町長は、法第96条第1項本文の規定により、他の実施機関に訂正請求に係る事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第22号)により当該実施機関に通知するものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第23号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による通知は、提供保有個人情報に係る訂正決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等通知書)

第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限延長通知書)

第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例規定の適用)

第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第29号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第21条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による丸森町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、次の各号に掲げる審査請求の区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 法第82条の規定に基づく開示決定等に係る審査請求 諮問書(様式第30号)

(2) 法第93条の規定に基づく訂正決定等に係る審査請求 諮問書(様式第31号)

(3) 法第101条の規定に基づく利用停止決定等に係る審査請求 諮問書(様式第32号)

(4) 法第76条の規定に基づく開示請求、法第90条の規定に基づく訂正請求及び法第98条の規定に基づく利用停止請求に係る不作為に関する審査請求 諮問書(様式第33号)

2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、丸森町情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第34号)によるものとする。

(費用)

第22条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第3項の規定による費用の免除は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、健康、財産及び生活の保護のために行われる開示請求である場合 10割

(2) 環境の保全その他公共の福祉のために行われる開示請求である場合 10割

(施行状況の公表)

第23条 町長は、法第165条第1項に規定する施行状況の報告を行ったときは、当該報告の内容について町の広報に掲載して公表するものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(丸森町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 丸森町個人情報保護条例施行規則(平成17年丸森町規則第6号)は、廃止する。

別表(第22条関係)

区分

単位

金額

A3判までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

A3判を超える大きさのモノクロの写し


実費

A3までの大きさのカラーの写し

1枚

20円

図画、写真及び電磁的記録


実費

送付に要する費用


実費

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丸森町個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 規則第8号