○丸森町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月29日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の一環として、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づく産後ケア事業を実施することにより、母親の身体的回復、心理的な安定及びセルフケア能力の向上並びに母子の愛着形成の促進を図り、母子とその家族による健やかな育児に資することを目的とする。
(1) 産後ケア事業 法第17条の2第1項に規定する産後ケア事業のうち町が実施するもの(以下「事業」という。)をいう。
(2) 短期入所(ショートステイ)型 事業のうち、対象者を短期入所させて行うものをいう。
(3) 通所(デイサービス)型 事業のうち、対象者を通所させて行うものをいう。
(4) 母親 出産後1年を経過しない女子をいう。
(5) 乳児 1歳に満たないものをいう。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、事業の実施に当たっては、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を運営する者であって、次に掲げる要件を満たし、適切な事業の運営が確保できると認められるものに事業の全部または一部を委託するものとする。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師及び心理に関する知識を有する者を配置していること。
(2) 短期入所(ショートステイ)型を実施する場合は、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師が常駐していること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する母親及び乳児とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他町長が特に支援が必要と認める者
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導に関すること。
(2) 母親の心理的ケアに関すること。
(3) 適切な授乳が実施できるためのケアに関すること。
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。
(5) その他必要とする保健指導等に関すること。
(利用日数)
第6条 事業を利用できる日数は、1回の出産につき、原則7日までを上限とする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急な利用その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭その他の方法により申請を行い、事業利用後速やかに利用申請書を提出するものとする。
(利用の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して利用の可否を決定するものとする。
(変更の決定)
第10条 町長は、前条の変更申請があったときは、速やかにその内容を審査して変更の可否を決定するものとする。
(事業費等)
第11条 事業の実施に要する費用の額は、町長と事業の委託を受けた医療機関等(以下「委託事業者」という。)が協議して事業の種別ごとに決定するものとする。
2 短期入所型の利用が複数年度にわたる場合の会計処理は、利用開始日の属する年度において行うものとする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、事業の1回の利用につき、当該事業に要する費用の一部として、別表に定める自己負担額を直接、委託事業者に支払うものとする。
2 利用者は、自己負担額のほか、事業の利用に当たり生じた実費相当額を負担しなければならない。
3 事業を利用した日において、利用者とその配偶者が属する世帯が町民税非課税世帯である場合は、自己負担額を減免することができる。
4 利用者及びその属する世帯が生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯をいう。)であるときは、当該利用に係る費用について負担することを要しない。
2 町長は、前項の書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、請求書を受領した日から30日以内に、委託事業者に委託料を支払うものとする。
3 委託事業者は、利用者及び事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(実施後の措置)
第14条 町長は、委託事業者からの報告により支援が必要と判断された利用者に対し、電話連絡及び訪問等により速やかに実情を把握するとともに、医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(守秘義務)
第15条 委託事業者は、事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(個人情報の保護)
第16条 事業に従事する者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、利用者及びその属する世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができる。
別表(第12条関係)
種別 | 短期入所型(1泊当たり) | 通所型(1日当たり) |
一般世帯 | 5,000円 | 1,000円 |
非課税世帯 | 2,500円 | 500円 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |