○丸森町子育て支援サービス利用助成金交付要綱

令和5年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町は、少子化対策及び妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の一環として、子育て世帯における母子保健及び子育て支援サービスの利用を促進し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため、予算の範囲内において丸森町子育て支援サービス利用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業等)

第2条 助成の対象となる事業及び助成要件等は、別表のとおりとする。

(交付の申請等)

第3条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町子育て支援サービス利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に助成対象費用の支払いが確認できる書類等を添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、丸森町子育て支援サービス利用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第4条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者(次頁において「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金交付決定を取り消したときは、当該交付決定者に対し、丸森町子育て支援サービス利用助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、助成金の交付に関し必要な準備行為を行うことができる。

別表(第2条)

対象事業

対象者

対象費用

助成額

丸森町産後ケア事業実施要綱(令和5年丸森町告示第30号)に規定する産後ケア事業

町内に住所を有する出産後1年未満の母子

医療機関等に支払った自己負担額

対象費用の額

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丸森町子育て支援サービス利用助成金交付要綱

令和5年3月29日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)