○丸森町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年5月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、丸森町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分。以下「給付金」という。)を支給することにより、当該世帯に対する生活の支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年度給付金実施要綱 丸森町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年丸森町告示第87号)をいう。

(2) 令和4年度給付金支給対象者 令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者をいう。

(3) 令和4年度給付金受給者 令和4年度給付金実施要綱に基づき支給された給付金の受給者をいう。

(4) 児童手当等受給・非課税者 令和4年度給付金実施要綱第2条第1号の児童手当等受給・非課税者をいう。

(5) 新規児童手当等受給・非課税者 令和4年度給付金実施要綱第2条第2号の新規児童手当等受給・非課税者をいう。

(6) その他の支給対象者 令和4年度給付金実施要綱第2条第3号のその他の支給対象者をいう。

(7) ひとり親世帯給付金 令和4年度給付金実施要綱第2条第4号のひとり親世帯給付金をいう。

(8) 積極支給対象者 令和4年度給付金実施要綱第2条第5号の積極支給対象者をいう。

(9) 要申請対象者 令和4年度給付金実施要綱第2条第6号の要申請対象者をいう。

(支給要件等)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、次に該当する者(以下「支給対象者」という。)に給付金(同条の目的を達成するため町が贈与する給付金をいう。以下同じ。)を支給する。

(1) 令和4年度給付金実施要綱に基づき支給された令和4年度給付金支給対象者

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、第5条に規定する対象児童を養育する者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「要件該当者」という。)

 食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、給付金は、当該支給対象者が養育する第5条に規定する対象児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として町長が適当と認める者に対して支給する。

(1) 令和4年度給付金受給者のうち、児童手当等受給・非課税者

令和4年4月1日以後に死亡した場合

(2) 令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

(3) 令和4年度給付金受給者のうち、その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付金の支給対象としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(支給額)

第4条 給付金の額は、支給対象者が養育する給付金の支給額の算定基礎となる児童(以下「対象児童」という。)1人につき5万円とする。

(対象児童)

第5条 対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。ただし、既に支給が決定されている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は給付金の算定の基礎とされた児童を除く。

2 対象児童が児童手当及び特別児童扶養手当の支給に係る児童である場合であって、当該児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されているときは、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童としないものとする。対象児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されているときもまた、同様とする。

(給付金の支給)

第6条 給付金は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当するときは、当該者に支給する。

(1) 令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第6条第2項に定める受給拒否の届出書の受理を含む。)を行った場合

(2) 新規児童手当等受給・非課税者

申請時点で町に居住する場合

(3) その他の支給対象者

申請時点で町に居住する場合

(積極支給対象者への支給)

第7条 町は、令和4年度給付金支給対象者に対し、給付金の支給対象者である旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた積極支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、積極支給対象者に対し、次の各号のいずれかの方法により給付金を支給するものとする。

(1) 令和4年度給付金振込時に指定した児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座への振込み

(2) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届出を受けた口座への振込み又は現金による支給

(要申請対象者への支給)

第8条 要申請対象者であって給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「支給申請書」という。)により申請を行うものとし、必要に応じ、次の書類を添付又は提示するものとする。

(1) 簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)

(2) 本人確認書類の写し

(3) 世帯の状況及び対象児童との関係が確認できる書類

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者である避難者(令和4年度給付金実施要綱第3条第4項の規定により支給対象者となる避難者をいう。)に係る申請にあっては、配偶者からの暴力を理由とした避難事例における低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)関係事務処理について(令和4年5月25日付事務連絡厚生労働省子ども家庭局総務課通知)によるものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第9条 前条の規定による申請の受付開始日は、町長が別に定める日とし、当該申請の期限は、令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者への支給に係る場合は、令和6年3月15日)とする。ただし、災害その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(代理による申請)

第10条 申請者に代わり、代理人として第8条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者が指定した者その他町長が適当と認める者とする。

(支給の決定)

第11条 町長は、支給申請書を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第12条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法及び申請の受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条に規定する期限までに第8条第1項の規定による申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、第11条の規定による支給の決定を行った後、支給対象者の責に帰すべき理由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、給付金の支給に関し必要な準備行為を行うことができる。

(失効)

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。

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令和5年5月1日 告示第58号

(令和5年5月1日施行)