○丸森町健康増進計画等策定委員会設置要綱

令和5年6月1日

告示第59号

(設置)

第1条 町は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画(以下「計画等」と総称する。)の策定に関し必要な事項を検討するため、丸森町健康増進計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画等の策定に関すること。

(2) その他計画等の策定に当たり必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員(以下「委員」という。)15名以内で組織する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健、医療及び福祉等関係者

(3) 地区組織等を代表する者

(4) 健康づくり関係団体を代表する者

(5) 教育機関等を代表する者

(6) 事業所等を代表する者

(7) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和6年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長の選出前の会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

丸森町健康増進計画等策定委員会設置要綱

令和5年6月1日 告示第59号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
令和5年6月1日 告示第59号