○丸森町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年11月19日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、町の消防団活動に積極的に協力している事業所等に対し、消防団協力事業所表示証を交付することにより、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の消防団協力事業所に対して消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、住民自治組織や行政区長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付の申請又は推薦)

第3条 表示証の交付を受けようとする事業所等は、丸森町消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付することが適当と認められる事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、町長に丸森町消防団協力事業所表示証交付推薦書(様式第2号)により推薦することができる。

(協力事業所の認定基準)

第4条 町長は、前条の申請又は推薦があったときは、これを審査し、消防関係法令に係る違反がなく、次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、消防団協力事業所として認定するものとする。

(1) 従業員等に消防団員が2名以上おり、従業員の消防団活動を積極的に支援している事業所等

(2) 災害時等に所有する資機材等を消防団に提供するなど、消防団活動に積極的に協力している事業所等

(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により認定を行ったときは、当該事業所等に丸森町消防団協力事業所表示証交付書(様式第3号)及び別に定める表示証を交付するものとする。

2 消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村の長と協議の上、町長と他の市町村長の連名で前項の表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 消防団協力事業所は、前条の規定により交付された表示証を、次に掲げる場所等にその有効期間内に限り表示することができる

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 表示できる表示証については、前条第1項に定めるもののほか、その寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(有効期間等)

第7条 表示証の有効期間は、認定の日から2年とする。ただし、第9条第1項の規定により町長が認定を取り消したときは、その取り消しとなった日までとする。

2 町長は表示証の有効期間の末日前30日までに、第3条第1項の申請があったときは、協力事項の現状及び表示の継続意思を事業所等に確認した上で、認定を更新することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 町長は表示証の交付に際し、丸森町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、消防団協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条各号のいずれにも該当しなくなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたときその他消防団協力事業所として適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、消防団協力事業所に対し、丸森町消防団協力事業所認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、表示証の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

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丸森町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年11月19日 告示第88号

(平成22年12月1日施行)