○丸森町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年9月14日

告示第83号

(趣旨)

第1条 町は、自転車利用者のヘルメット着用を促進することにより、交通事故による被害の軽減を図るため、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において丸森町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認めるもの

(2) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている個人で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。

(3) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者のうち住民基本台帳法の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者又はその保護者等とする。ただし、保護者等については、使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合に限る。

(1) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(2) 補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する全ての者が、町に納付すべき町税等を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日以後に購入した使用者1人当たりヘルメット1個分の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)から、国、県その他の団体が交付する補助金等の額を控除した額とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、使用者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象となるヘルメットの購入に係る領収書(申請者名、購入品目、領収書発行者名及び購入日の記載があるもの。)の写し又は当該領収書の紛失等による添付資料(様式第2号)

(2) 第2条第1号に掲げる認証等の確認ができるもの

(3) 申請者又は保護者等の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し

(4) 補助金の振込先が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が未成年者であるときは、前項の申請をするに当たっては、保護者等の同意を得なければならない。

3 複数の補助対象者分をまとめて申請する場合において、申請者以外の成年者が含まれるときは、当該成年者の委任状(様式第3号)を添付するものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、申請者が指定した口座への振込みにより、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、当該補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月14日から施行する。

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丸森町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年9月14日 告示第83号

(令和5年9月14日施行)