○丸森町価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年9月21日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担感が大きい住民税非課税世帯に対し、丸森町価格高騰重点支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該世帯に対する支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「給付金」とは、前条の目的を達成するため町が贈与するものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の個人町民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該個人町民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。ただし、個人町民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象となる世帯において世帯主が基準日以後に死亡し、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。

3 配偶者等からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、別記のとおりとする。

(支給額)

第4条 前条の支給対象者に対して支給する給付金の額は、1世帯当たり3万円とする。

(支給の方法)

第5条 町は、第3条第1項に係る支給対象者に対し、丸森町価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付し、当該支給対象者(以下「確認者」という。)から返送された確認書に記載された金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

2 前項の支給対象者のうち第3条第3項の取扱いを要する世帯については、当該世帯の支給対象者(以下「申請者」という。)が丸森町価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により申請するものとし、給付金の支給は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 郵送申請 申請者が申請書を郵送により提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方法

(2) 窓口申請 申請者が申請書を窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方法

3 確認者又は申請者(以下「確認者等」という。)は、給付金の申請に当たり、必要に応じて、確認者等本人であることを確認することができる公的身分証明書の写し等を提出又は提示しなければならない。

(代理による申請)

第6条 確認者等に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 基準日時点での申請者等の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)

(3) 親族その他の平素から確認者等の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認める者

2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄を記載し、申請を行うときは、申請書に加え、委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、職員をして代理人が当該代理人本人であることを確認させるものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、職員をして代理権を確認させるものとする。

(受付開始日及び提出期限)

第7条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書及び申請書の提出期限は、令和5年10月31日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、当該確認者等に対し給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等について、広報その他の方法により住民へ周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の提出期限までに第5条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかったときは、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の適用については、同日後もなおその効力を有する。

別記(第3条関係)

特別な配慮を要する者の取扱い

1 配偶者等からの暴力等を理由とした避難等の取扱い

(1) 次に掲げる者であって、かつ、次号の一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)の住民票が基準日時点で本町に所在しない場合であっても、申出者の給付金については、本町から支給するものとする。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第5項に規定する施設をいい、一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設(同法第36条に規定する施設をいう。以下同じ。)の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由に避難している者で、自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のいずれかの要件とする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号又は第2号に基づく命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所(売春防止法第34条第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書、並びに婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)については、支給対象者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて委託されている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて乳児院等へ入所している児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて入所している者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて入所している者及び一時保護委託されている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて入所している者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)より入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により、同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて入所している者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

次に掲げる措置入所等障害者又は措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、本町の住民基本台帳に記録されている者(本町で入所等の措置を講じ、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合における当該措置入所等障害者・高齢者を含む。)については、本町における支給対象者とする。

(1) 措置入所等障害者とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による入所者の措置が執られている者(措置施設入所者又は措置入所に準じる者として措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び補助人が選任されている者等を含み、2月以内の期間を定めて入所等している者を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 措置入所等高齢者とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置が執られている者をいう。

4 ホームレス等の取扱い

ホームレス(ホームレスの自立支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレスをいう。)等の居住が安定していない者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者が、基準日の翌日以後、本町において住民基本台帳に記録されたときは、本町における支給対象者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、無戸籍であると本町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、本町における支給対象者とする。

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丸森町価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱

令和5年9月21日 告示第84号

(令和5年9月21日施行)