○丸森町債権管理委員会設置要綱
令和5年7月11日
訓令乙第1号
(設置)
第1条 庁内の連携及び情報の共有を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本町における債権管理の適正な執行を推進するため、丸森町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 町の債権(丸森町債権管理条例(令和5年丸森町条例第2号)第2条第1号に規定する町の債権をいう。以下この条において同じ。)の分類に関する事項
(2) 町の債権の管理方法に関する事項
(3) 町の債権の徴収に向けた取組みに関する事項
(4) その他町の債権の適正な管理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、会計管理者、総務課長、企画財政課長、町民税務課長、保健福祉課長、子育て定住推進課長、商工観光課長、建設課長及び病院事務長の職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は企画財政課長の職にある委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、特に必要と認めたときは、書面による持ち回りをもって会議の開催に代えることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させてその意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から適用する。