○丸森町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和5年12月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出(以下「届出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項については、様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更は、施行規則第140条の40第2項に基づき、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、第2条から前条までの規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長が必要と認めるときは、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働大臣、都道府県知事及び他の市町村長に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

丸森町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和5年12月20日 規則第28号

(令和5年12月20日施行)