○丸森町肥料コスト低減支援事業補助金交付要綱

令和5年11月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町は、肥料の高騰により農業経営が不安定化する中、持続可能な農業の実現に向けて、肥料コストの低減及び環境負荷の軽減を図る農業者を支援するため、予算の範囲内において丸森町肥料コスト低減支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町肥料コスト低減支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町肥料コスト低減支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町肥料コスト低減支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町肥料コスト低減支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町肥料コスト低減支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町肥料コスト低減支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町肥料コスト低減支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 堆肥散布機導入支援型

補助対象者

町内の認定農業者(畜産農家を除く。)

補助対象経費

堆肥散布機の購入に要する経費とし、事業費が50万円以上のものとする。

補助率等

補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、年間50万円を上限とする。)

2 土壌・堆肥成分分析支援型

補助対象者

町内に住所を有する農業者、町内にのみ事業所を置く法人及び町内の3人以上の農業者で組織する団体

補助対象経費

農地の土壌又は販売用堆肥の成分分析に要する経費

補助率等

補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、年間2万円を上限とする。)

3 堆肥等購入支援型

補助対象者

町内に住所を有する農業者、町内にのみ事業所を置く法人及び町内の3人以上の農業者で組織する団体(いずれも畜産農家を除く。)

補助対象経費

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条及び第23条の規定により必要な届け出を行っている町内農業者が生産した堆肥の購入に要する経費(運送費を含む。)

(2) 緑肥作物の種子購入に要する経費

補助率等

補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)

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丸森町肥料コスト低減支援事業補助金交付要綱

令和5年11月28日 告示第96号

(令和5年11月28日施行)