○丸森町最低制限価格制度実施要綱

令和5年12月27日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札の執行に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)を設けることに関し、丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第97条及び丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号)第12条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格の設定の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、丸森町財務規則第96条第1項に規定する予定価格(第6条において同じ。)が130万円以上の競争入札に付すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、対象工事としないことができる。

(算定基礎額の設定)

第3条 対象工事に、最低制限価格算出の基礎となる価格(以下「算定基礎額」という。)を設定する。

(算定基礎額)

第4条 対象工事に係る算定基礎額は、取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く予定価格(以下この条において「予定価格」という。)の算出基礎となった次の各号に掲げる額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の9.7

(2) 共通仮設費の額 10分の9.0

(3) 現場管理費の額 10分の9.0

(4) 一般管理費の額 10分の6.8

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内で、算定基礎額を定めることができる。

3 前2項の規定による算定基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(最低制限価格の周知)

第5条 町長は、最低制限価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(落札者の決定)

第6条 入札執行者(町長又はその委任を受けて入札を執行するものをいう。)は最低制限価格を下回る価格による入札が行われたときは、当該入札をした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から適用する。

丸森町最低制限価格制度実施要綱

令和5年12月27日 告示第106号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/
沿革情報
令和5年12月27日 告示第106号