○丸森町森林(もり)と暮らす住まいの確保支援事業補助金交付要綱

令和5年12月27日

告示第108号

(趣旨)

第1条 町は、移住・定住の推進により森林・林業関係の起業者及び就業者(以下「起業者等」という。)を確保するため、起業者等の住居に係る家賃に対し、予算の範囲内において、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 永住することを目的として町外から町内に移り住むことをいう。

(2) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。

(3) 起業者等 森林・林業関係で得られる収入が年収の1割を超えること又は森林・林業関係の業務に年間30日以上従事することが見込まれる起業者及び就業者をいう。

(4) 新規転入者 補助金の交付申請日において、1年以上他の市区町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された者のうち、転入した日の翌日から起算して1年を超えない者又は当該申請日以降に転入した者で、定住の意思を有するものをいう。

(5) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅であって、次に掲げるものを除く。

 補助対象者が居住する目的以外で賃借する住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 補助対象者の3親等以内の親族が所有している住宅

 貸主が居住する建物の同敷地内にある建物及び同建物内の部屋を賃借する住宅

(6) 空き家 町が管理する空き家情報に登録がある物件であって、当該物件の所有者及び管理者の賃貸に関する意向が明確になっているものをいう。

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(民間賃貸住宅等利用計画の承認申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする起業者等は、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業民間賃貸住宅等利用計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し民間賃貸住宅又は空き家(以下「民間賃貸住宅等」という。)の利用計画(以下「利用計画」という。)の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して承認の可否を決定し、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業民間賃貸住宅等利用計画承認(不承認)通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(利用計画の変更申請)

第5条 起業者等は、前条の承認を受けた利用計画の内容を変更しようとするときは、町長に対し、当該利用計画の変更を申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請について準用する。

(交付申請及び実績報告)

第6条 規則第3条第1項の申請は、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金交付申請書(様式第3号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金交付請求書(様式第4号)

(2) 事業計画書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定及び額の確定の通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するとともに補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の交付の決定及び額の確定をしたときは、当該申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) 転入した日から起算して5年以内に町外へ転出したとき。

(4) 起業者等となった日から起算して5年以内に起業又は就業を中止したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合の通知は、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の返還免除)

第10条 町長は、交付決定者の死亡や疾病等により森林・林業関係の事業の実施が困難であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その返還を免除することができる。

2 前項の規定による返還免除を希望する交付決定者(以下「免除申請者」という。)は、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金返還免除申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、丸森町森林と暮らす住まいの確保支援事業補助金返還免除承認通知書(様式第9号)により当該免除申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者とする。

1 起業者等

2 新規転入者

3 申請時点で満60歳未満の者

4 令和5年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅等の賃貸借契約を締結した者

5 次のいずれも滞納していない者

(1) 町税

(2) 国民健康保険税及び介護保険料

(3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料

(4) 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料

(5) 保育料

6 しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成31年丸森町告示第21号)第3条第1項第1号に係る助成を受けていない者

補助対象経費

申請年度に係る民間賃貸住宅等の家賃(ただし、勤務先より住居手当が支給されている場合は、家賃からその金額を差し引いた金額とし、申請者1人につき通算で36か月分までを限度とする。)

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額に賃貸月数を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1年間の補助金額の上限は、48万円とする。

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丸森町森林(もり)と暮らす住まいの確保支援事業補助金交付要綱

令和5年12月27日 告示第108号

(令和5年12月27日施行)