○丸森町耕野地域振興施設の設置及び管理に関する条例
令和8年3月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、丸森町耕野地域振興施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、地域が抱える課題の解決及び関係人口の創出により、耕野地域の振興に資するため、丸森町耕野地域振興施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 丸森町耕野地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町耕野地域振興センター | 丸森町耕野字入大44番地1 |
(施設の構成)
第4条 丸森町耕野地域振興センター(以下「振興センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 多目的ルーム(1・2)
(2) ワーキングオフィス(1~7)
(3) 会議室
(4) 談話コーナー
(5) グラウンド
(6) 駐車場及び外構スペース
(7) その他の施設
2 前項に定める施設のほか、振興センターに耕野まちづくりセンター(丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成21年丸森町条例第2号。第21条において「まちづくりセンター条例」という。)第3条第1項の表に規定する耕野まちづくりセンターをいう。第21条において同じ。)を併設する。
(事業)
第5条 振興センターは、次に掲げる事業に供するものとする。
(1) 耕野地域の関係人口の創出及び拡大に繋がる事業
(2) 耕野地域の活性化に繋がる事業
(3) 情報通信技術を活用した働き方の推進に関する事業
(4) 耕野地域の特性を活かした企業(起業)支援に関する事業
(利用時間等)
第6条 振興センターの利用時間及び休館日等は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、振興センターの管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 町長は、丸森町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年丸森町条例第5号)の規定に基づき、指定管理者の指定の手続を行うものとする。
(指定管理者による管理の基準)
第8条 指定管理者が行う振興センターの管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 振興センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 振興センターの運営、利用許可等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、振興センターの利用を拒否し、若しくは制限し、又は利用を許可しないものとする。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 振興センターの施設をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、振興センターの運営管理上支障があると認めるとき。
(占用による利用等)
第11条 指定管理者は、別表に掲げる振興センターの施設(以下「占用施設」という。)の全部又は一部について、希望する者に占用して利用させることができる。
2 前項の規定による利用を希望する者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、利用の許可を受けなければならない。許可の更新を受けようとするとき又は許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。
3 指定管理者は、第1項の利用に際し必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て公募を実施することができる。この場合において、公募の方法等については、指定管理者が別に定める。
4 指定管理者は、前項の規定による公募を実施したときは、申請した者の中から利用する者を決定するものとする。
(利用料金)
第12条 占用施設の利用許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金の収受に関し必要な事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、町長が規則で定める基準に該当すると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第14条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、町長が規則で定める基準に該当すると認めるときは、その額の全部又は一部を返還することができる。
(利用許可等の取消し等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可等を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(1) 第10条第1号に該当するとき。
(2) 占用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は利用許可等の際に付した条件に違反したとき。
(3) 占用者が偽りその他不正の手段により利用許可等を受けたとき。
(4) 保安又は管理上の理由により町長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 町及び指定管理者は、前項の規定により占用者に損害が生じた場合であっても、その責めを負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 占用者は、利用許可等を受けた権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用許可等を受けた目的外に利用してはならない。
(行為の制限)
第17条 振興センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、町長又は指定管理者の許可等を受けたときは、この限りでない。
(1) 物品の販売、興行その他の商行為
(2) 募金、展示会その他これらに類する行為
(3) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置
(4) 立入禁止区域への立入り
(5) 指定管理者が指定した場所以外での火気の使用
(6) 指定管理者が指定した場所以外への車両の乗入れ
(原状回復)
第18条 占用者は、利用許可等を受けた占用施設の利用を終了したとき又は第15条の規定により利用許可等を取り消されたときは、原則として当該占用施設を原状に回復するものとする。
2 占用者が前項の処置を履行しないときは、指定管理者においてこれを行い、その費用を占用者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 故意又は過失により、振興センターの施設をき損し、又は滅失した者は、町長の指示に基づきこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 町及び指定管理者は、振興センターの利用に際し、占用者又は利用者が被った損害又は第15条の規定による処分により占用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。
(災害時の対応)
第20条 町長は、災害時において町が振興センターを災害対策活動のため使用するときは、当該活動の期間中、振興センターの利用を停止するものとする。この場合において、指定管理者その他の関係者は、町長から要請があったときは、当該活動に協力するものとする。
(1) 指定管理者の指定を受けるものがないとき。
(2) 指定管理者を指定することができないとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めるとき。
3 指定管理者が行う管理に関するこの条例の規定は、第1項の規定により町長が行う管理について準用する。この場合において、当該規定に関する技術的読替えは、規則で定める。
(耕野まちづくりセンターの管理)
第22条 耕野まちづくりセンターの管理については、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、まちづくりセンター条例の定めるところによる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による指定管理者の指定に係る手続その他の振興センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成21年丸森町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の表中「
耕野まちづくりセンター | 丸森町耕野字小屋舘7番地4 |
」を「
耕野まちづくりセンター | 丸森町耕野字入大44番地1 |
」に改める。
第15条の次に、次の1条を加える。
(耕野まちづくりセンターの管理)
第15条の2 この条例に定めるもののほか、耕野まちづくりセンターの管理について必要な事項は、丸森町耕野地域振興施設の設置及び管理に関する条例(令和8年丸森町条例第3号)において定める。
別表中クをケとし、キをクとし、カをキとし、オをカとし、エをオとし、ウの次に次のように加える。
エ 耕野まちづくりセンター
区分 | 利用料金 | |
午前9時~午後10時 (1時間につき) | 冷暖房料 (1時間につき) | |
会議室(1~3) | 330円 | 100円 |
調理室 | 520円 | 100円 |
別表(第11条、第12条、第20条関係)
施設名 | 利用料金 |
多目的ルーム(1) | 1日につき 2,100円 |
多目的ルーム(2) | 1日につき 1,650円 |
ワーキングオフィス(1~4) | 1か月につき 37,500円 |
ワーキングオフィス(5) | 1か月につき 63,000円 |
ワーキングオフィス(6・7) | 1か月につき 47,250円 |
備考
1 1か月の利用料金は、利用期間が1か月に満たない場合は、日割計算とする。
2 1日の利用料金は、利用期間が1日に満たない場合で4時間を超えるときは、1日とし、4時間以下のときは、0.5日として計算する。