令和元年台風第19号により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」という。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和6年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合に、地方税法第352条の3の規定に基づき特例を受けられる場合があります。
特例の内容は、新たに取得または改築された家屋(以下「代替家屋」という。)の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4ヶ年度分に限り固定資産税を2分の1に減額する措置が設けられています。
特例を受けることができる対象者及び要件については下記のとおりです。
次のいずれかに該当する方が対象とになります。
(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む。)
(2)被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4)被災家屋の所有者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人
※被災家屋の所有者は、令和元年10月12日現在の所有者です。(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに家屋を取得した場合は対象となりません。)
次のいずれにも該当する方が対象とになります。
(1)令和元年台風第19号により滅失し、または損壊した家屋。ただし、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。
(2)被災家屋の取り壊しまたは売却等の処分がなされていること。
(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること。
(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること。
(3)令和元年10月12日から令和6年3月31日までに取得または改築されたものであること。
代替家屋を取得した年の翌年から4ヶ年度分に限り、被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の固定資産税を2分の1に減額します。
代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日までに、下記書類を丸森町役場 町民税務課 課税班の窓口に提出してください。
1.令和元年台風第19号に係る被災代替家屋特例申告書
申告書 (28kbyte)
申告書 (133kbyte)
申告書 (記入例) (32kbyte)
2.被災家屋が令和元年台風第19号により滅失または損壊した旨を証する書面
⇒り災証明書(写)※半壊以上の判定のあったもの
3.被災家屋が所在したことを証する書面
⇒被災家屋が所在した市町村が発行する平成31年度(令和元年度)固定資産税名寄帳(写)、納税通知書の課税明細書 (写)、固定資産評価証明書(写) 等
※被災家屋が丸森町に所在した場合は、上記書面の提出は不要です。
※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋の所在を確認できる書面が必要です。
4.被災家屋の処分を確認できる書面
⇒解体した場合 解体契約書(写)、解体完了通知書(写) 等
⇒売却した場合 売買契約書(写) 等
5.その他の必要書類
(1)平成31年1月2日から令和元年10月12日までの間に取得した家屋が被災した場合は、災害発生時に被災地に所在・所有したことを証する書面
⇒不動産登記簿謄本(写)、建築請負契約書(写)、売買契約書(写) 等
(2)代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等であることを証する書面
・相続人
⇒戸籍謄本
・代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
⇒戸籍謄本(写)と住民票(写)
・合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等
⇒法人の登記簿謄本(写)
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
※必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせる場合があります。
※虚偽の申告があった場合、被災代替家屋の特例を取り消すことがあります。
代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日まで