○丸森町の執務時間を定める規則
平成元年12月26日
規則第34号
町の執務時間は、丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○丸森町の執務時間を定める規則
平成元年12月26日
規則第34号
町の執務時間は、丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。