○町長又は町議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例
昭和45年10月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、丸森町長(昭和30年1月14日以降就任した者をいう。以下「町長」と称する。)又は丸森町議会議員(昭和30年12月1日以降就任した者をいう。以下「議員」と称する。)の職にあった者の礼遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(記章)
第2条 町長又は議員の職にあった者で、現に町長又は議員でない者(以下「議員等礼遇者」という。)に対しては、別に定める記章を交付する。
(礼遇)
第3条 議員等礼遇者に対しては、次の各号に掲げる事項について、現職議員に準じて礼遇する。
(1) 町の重要な式典への参列
(2) 町政に関する重要な刊行物の配布
(3) その他特に必要と認めた事項
第4条 議員等礼遇者が死亡したときは別に定めるところにより、敬弔の方途を講ずる。
(権利の喪失)
第5条 この条例により礼遇を受ける者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、前2条の規定による礼遇の権利を失う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。