○丸森町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、丸森町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

(定例会)

第2条 前条に規定する定例会の回数は4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月1日 条例第24号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第11号