○丸森町議会会派及び会派代表者会議規程
平成19年9月28日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 議員が会派を結成したときは、会派の名称、代表者の氏名及び所属議員の氏名を議長に届け出なければならない。これを変更し、又は会派を解散したときも同様とする。
2 前項の会派の結成には、原則として3人以上の所属議員がいなければならない。ただし、2人で会派を結成したい旨の届出が出された場合は、これを会派とみなす。
(議長等の取扱い)
第3条 議長、副議長及び監査委員に就任した議員(以下「議長等」という。)は、会派に所属しないものとし、会派に所属している議員が議長等に就任したときは、速やかに当該会派を離脱するものとする。
(会派代表者会議)
第4条 各会派間の意見の調整、連絡及び協議等を行うため、丸森町議会に会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
2 代表者会議は、議長、副議長及び所属議員が3人以上の会派の代表者をもって組織する。
3 前項の代表者は、各会派において選出する。
(協議事項等)
第5条 代表者会議の協議事項等は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会派に関すること。
(2) 会派提出案件等の調整に関すること。
(3) 全員協議会開催の有無に関すること。
(4) 議員の身分に関すること。
(5) 人事に関すること。
(6) 各種委員に関すること。
(7) 慶弔に関すること。
(8) その他必要と認めること。
(会議)
第6条 代表者会議は、議長が招集する。
2 代表者会議は、過半数の出席をもって成立する。
3 代表者会議に座長を置き、議長をもって充てる。ただし、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長がこれを代理する。
(代理者の出席)
第7条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。
(2人の会派の代表者の出席)
第8条 2人の会派の代表者は、委員外議員として会議に出席することができる。この場合において、座長の許可を得て発言することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日議会告示第1号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。