○丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月11日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、丸森町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 議長 月額321,000円
(2) 副議長 月額269,000円
(3) 前2号以外の議員 月額258,000円
(議員報酬の支給)
第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、除名等により議員でなくなったときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡により議員でなくなったときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
2 議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したため議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
4 前3項に規定するもののほか、議員報酬の支給については、町の一般職の職員(以下「職員」という。)の給料支給の例による。
(費用弁償の支給等)
第4条 議員には、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の種類は、職員の旅費の例による。
3 費用弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 鉄道賃及び船賃 7級の職員に支給される額と同一の額
(2) 日当及び宿泊料 別表に掲げる額
(3) 前2号以外のもの 職員の旅費の例により計算した額
4 外国旅行に係る航空賃等については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2に掲げる7級以上の職務にある者に支給される額と同一の額とする。
5 前3項に規定するもののほか、費用弁償の支給については、職員の旅費の例による。
(期末手当の支給等)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 期末手当の額及び支給については、職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第19条の2及び第19条の3の規定は、適用しない。
3 前項の規定により期末手当の額を算出する場合における期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗じる割合は、100分の167.5とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出し中「議会議員等」を「監査委員等」に改め、同条中「議会から」を「監査委員から」に、「議会の議員等」を「監査委員等」に改める。
第6条から第7条までを次のように改める。
第6条 監査委員等の報酬額が年額をもって定められている場合は、6月、9月、12月及び3月の4回に分けて支給する。
第6条の2及び第7条 削除
第9条の見出し中「議会の議員等」を「監査委員等」に改め、同条第1項中「議会の議員等」を「監査委員等」に改め、同条第3項中「議会議員等」を「監査委員等」に改める。
第10条中「9級以上」を「7級以上」に改める。
別表第1中「
議会 | 議長 | 報酬 | 同 | 321,000円 | |
副議長 | 同 | 同 | 269,000円 | ||
議員 | 同 | 同 | 258,000円 | ||
監査委員 | 知識経験者 | 同 | 日額 | 9,570円 | |
議会選出 | 同 | 同 | 9,140円 |
」を「
監査委員 | 知識経験者 | 報酬 | 日額 | 9,570円 | |
議会選出 | 同 | 同 | 9,140円 |
」に改める。
別表第2中「
議会 | 議長 | 3,100円 | 13,300円 | 14,800円 |
副議長 | 3,100円 | 13,300円 | 14,800円 | |
議員 | 3,100円 | 13,300円 | 14,800円 | |
教育委員会 | 委員長 | 2,400円 | 12,000円 | 13,000円 |
委員 | 2,400円 | 12,000円 | 13,000円 |
」を「
教育委員会 | 委員長 | 2,400円 | 12,000円 | 13,000円 |
委員 | 2,400円 | 12,000円 | 13,000円 |
」に改める。
(丸森町議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)
3 丸森町議会政務調査費の交付に関する条例(平成19年丸森町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第100条第13項及び第14項」を「第100条第14項及び第15項」に改める。
附則(平成21年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年12月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び附則第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下この項において「議員等条例」という。)の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「議員等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 議員等条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 議員条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「議員等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 議員等条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月7日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「議員条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 議員条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「議員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 議員条例の改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | |
3,100円 | 13,300円 | 14,800円 |