○丸森町議会広報発行に関する規程
平成7年12月22日
議会告示第1号
丸森町議会広報発行に関する規程(平成3年丸森町議会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、丸森町議会の活動を広く町民に知らせるため、議会広報(以下「広報」という。)の編集発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「丸森町議会だより」とする。
(発行)
第3条 広報は、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要があるときは発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
(掲載内容)
第4条 広報に掲載する議会活動の内容は、概ね次のとおりとする。
(1) 定例会、臨時会における議会活動に関する事項
ア 一般質問の概要
イ 議案審議の概要
ウ 請願、陳情の取扱いの概要
エ 意見書、決議等の審議の概要
オ その他の議会の動き
(2) 常任委員会、特別委員会活動に関する事項
(3) その他、議長において必要と認める事項
(規格、印刷方式等)
第5条 規格は、A4版、縦書きとし、1ページ当たり1行12字詰、32行、5段組みを基本とする。
2 1回当たりのページ数は、概ね16ページから24ページとし議案数、会議の内容等により増減することができる。
3 活字は、11ポイントを基本とする。ただし、見出し等については、その記事の内容により適宜とする。
4 掲載する事項は、一般質問については議事録方式、その他の議案については記事方式を基本とする。
5 印刷方式は、カラー印刷とする。ただし、必要に応じて全部または一部をカラー印刷とすることができる。
6 印刷部数は、5,400部とする。ただし、必要に応じて増減することができる。
(配布)
第6条 広報は、町内に住所を有する全世帯及びその他必要と認めるところに無料で配布する。
(編集の事務分担)
第7条 広報の編集、発行に関する事項は、議会に設置する議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)で処理するものとし、その事務分担は、次のとおりとする。
(1) 委員会は、広報の編集方針、企画の立案、記載の内容の検討、割り付け、印刷の校正等を担当する。
(2) 委員会の委員は、編集方針に従い原稿の作成、編集に関する写真撮影等を担当する。
(3) 事務局職員は、その他の資料収集等を担当する。
(編集の方針)
第8条 広報の編集は、公正で簡潔を旨としなければならない。
(議員の責務)
第9条 議会の会議で発言した議員は、速やかに発言の要旨、答弁の要旨を委員会に提出する。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、編集発行に関する事務処理の細則は、議長が委員会と協議し、別に定めることができる。
附則
この規程は、平成7年12月22日から施行する。
附則(平成10年1月9日議会告示第1号)
この告示は、平成10年1月9日から施行する。
附則(平成13年3月12日議会告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日議会告示第1号)
この告示は、平成16年1月5日から施行する。
附則(平成27年9月15日議会告示第2号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日議会告示第1号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。