○丸森町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年10月7日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、丸森町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 丸森町の議会の議員及び長の選挙において、丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設ける。

(総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年10月7日 条例第27号

(昭和58年10月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和58年10月7日 条例第27号