○丸森町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置等に関する規程

昭和58年10月7日

選挙管理委員会告示第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年丸森町条例第27号)第4条に基づき、丸森町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 丸森町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者又は掲示責任者に通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において当該候補者等が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、直ちに関係候補者等にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスター掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年10月31日選管告示第18号)

この告示は、平成6年11月1日から施行する。

(平成24年3月21日選管告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

丸森町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置等に関する規程

昭和58年10月7日 選挙管理委員会告示第52号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和58年10月7日 選挙管理委員会告示第52号
平成6年10月31日 選挙管理委員会告示第18号
平成24年3月21日 選挙管理委員会告示第7号