○選挙における個人演説会等の使用のために納付すべき費用の告示

平成12年2月7日

選挙管理委員会告示第2号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により指定した公営施設に係る個人演説会等の使用のために納付すべき費用を、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により公表する。

なお、選挙における個人演説会等の使用のために納付すべき費用の額についての告示(平成9年丸森町告示第17号)は、廃止する。

1 公営施設の名称及び所在地

名称

所在地

丸森まちづくりセンター

丸森町字鳥屋120番地

金山まちづくりセンター

同 金山字下前川原17番地

筆甫まちづくりセンター

同 筆甫字和田80番地2

大内まちづくりセンター

同 大内字横手82番地1

小斎まちづくりセンター

同 小斎字山崎63番地1

舘矢間まちづくりセンター

同 舘矢間舘山字大門148番地1

大張まちづくりセンター

同 大張大蔵字川前39番地1

耕野まちづくりセンター

同 耕野字小屋舘7番地4

町民体育館

同 字花田20番地

丸森町観光交流センター

同 字下滝12番地

町営神明住宅集会所

同 字神明南地内

和田コミュニティセンター

同 字和田西8番地93

丸森町屋外ホール

同 字不動50番地5

欠入コミュニティセンター

同 字欠入上20番地2

川平スポーツ交流センター

同 筆甫字川平二15番地3

青葉コミュニティセンター

同 大内字青葉南16番地2

伊手コミュニティセンター

同 大内字下梅ケ作27番地3

耕野ふるさと交流センター

同 耕野字沼65番地2

2 費用の額は、それぞれの施設の設置及び管理に関する条例等の規定による。

(平成15年3月20日告示第18号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日選管告示第9号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日選管告示第43号)

この告示は、平成23年9月5日から施行する。

(平成26年9月20日選管告示第32号)

この告示は、平成26年9月3日から施行する。

選挙における個人演説会等の使用のために納付すべき費用の告示

平成12年2月7日 選挙管理委員会告示第2号

(平成26年9月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
平成12年2月7日 選挙管理委員会告示第2号
平成15年3月20日 告示第18号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成26年9月20日 選挙管理委員会告示第32号