○選挙公報の発行に関する規程

昭和46年10月15日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和46年丸森町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の掲載申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文2通及び写真2枚を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、無帽で上半身を撮影した最近のものとし、裏面に候補者の氏名を記載するものとする。

3 条例第3条第1項に規定する期日は、当該選挙の告示の日とする。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、黒色により記載しなければならない。

2 氏名欄には候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては通称)を縦書で記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字その他の文字並びに記号、符号並びに図及びイラストレーションを使用するものとする。

(掲載文の訂正)

第3条の2 丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載した文字が著しく小さい場合等で、次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して、当該記載箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求めるいとまがないと認められる場合は、委員会において必要な訂正をすることができる。

(選挙公報の写真印刷)

第3条の3 選挙公報は、第2条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により印刷して掲載するものとする。

(掲載文の修正又は撤回)

第4条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載しなおした掲載文を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を、これを撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、当該選挙の告示の日後は、これをすることができない。

(掲載順序を定めるくじ)

第5条 条例第4条第2項の規定によるくじは、当該選挙における立候補届出の順序を定めるくじをもってこれに替える。

2 立候補届出の順序を定めるくじを行わないときは、立候補届出の順序をもってくじにかえる。

(選挙公報の体裁等)

第6条 選挙公報に掲載する順序は、様式第5号のとおりとする。ただし、紙面の規格、葉数及び欄数は、委員会が適宜定める。

2 選挙公報に余白があるときは、委員会は、選挙に関する啓発等にこれを利用することができる。

(掲載文の処理)

第7条 条例第3条第1項の規定によって提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(申請後の事故による処理)

第8条 選挙公報の掲載文の掲載を申請した後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは第4条第1項の規定による撤回の申請があったときにおいても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがあるものとする。

(選挙公報の訂正)

第9条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をするものとする。ただし、その誤りが軽微なものであるときは、これを省略することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、昭和46年10月16日から施行する。

(昭和49年11月11日告示第33号)

この規程は、昭和49年11月11日から施行する。

(昭和54年10月5日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日選管告示第5号)

この告示は、平成10年6月1日から施行する。

(平成24年3月21日選管告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日選管告示第26号)

この告示は、令和5年9月14日から施行する。

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選挙公報の発行に関する規程

昭和46年10月15日 告示第50号

(令和5年9月14日施行)