○選挙における投票管理者、開票管理者等に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例
昭和39年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 選挙における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対する報酬並びに費用弁償支給に関しては、この条例の定めるところによる。
(報酬額)
第2条 報酬額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 報酬の額 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 |
開票管理者 | 日額 10,800円 |
選挙長 | 日額 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 |
開票立会人 | 日額 8,900円 |
選挙立会人 | 日額 8,900円 |
(費用弁償の額)
第3条 投票管理者等に支給する費用弁償の種類、額及び支給方法は、選挙管理委員の例による。ただし、本町内については、支給しない。
(報酬の不支給)
第4条 投票管理者等が、町の一般職の職員である場合においては、報酬は支給しない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第35号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月20日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第33号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第39号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月28日条例第17号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。