○丸森町長職務代理者に関する規則

昭和44年4月1日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、丸森町長及び副町長にともに事故があるとき又は欠けたときの丸森町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長の職にある職員

第2順位 企画財政課長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

丸森町長職務代理者に関する規則

昭和44年4月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和50年2月8日 規則第2号
昭和58年3月23日 規則第9号
平成15年3月6日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第4号