○出納事務決裁規程
平成12年1月21日
収入役訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、特定のものを常時受任者が決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者及び専決権限を有する者が不在のときは、一時代わって決裁することをいう。
(会計室長の専決)
第3条 会計室長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 予算の流用・充用通知書の処理に関すること。
(2) 1件50万円未満の支出命令書の処理に関すること。
(3) 精算票及び戻入通知書の処理に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。
(会計管理者の代決)
第4条 会計管理者が不在のときは、会計室長がその事務を代決することができる。
2 会計管理者及び会計室長がともに不在のときは、会計室長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の規定に関わらず、重要又は異例に属する事務については、代決することができない。
(後閲)
第6条 前2条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。