○丸森町行政評価実施要綱
平成23年4月22日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、評価の円滑な実施及び結果の適切な活用並びに町民への情報提供を図り、もって社会経済状況の変化に対応したより効果的かつ効率的な行政経営の推進及び町政に関する透明性の確保を目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会をいう。
(2) 政策 実施機関がその任務又は所掌事務の範囲内で、一定の行政目的を実現するために企画及び立案する一連の行政活動についての基本方針をいう。
(3) 施策 政策目的を実現するための方策、対策等であって、複数の事業で構成されるものをいう。
(4) 事業 施策目的を実現するために実施する具体的な個々の行政活動を概ね一つの成果を目指す単位に集約したものをいう。
(5) 行政評価 実施機関が行う施策及び事業(以下「施策等」という。)について、マネジメントサイクルの考え方に従い成果指標等を用いて客観的な検証と目標管理を行うことをいう。
(透明性及び公平性の確保)
第3条 行政評価(以下「評価」という。)は、町政の透明性及び公平性を確保する観点から、施策等の特性に応じた合理的な手法を用いて、可能な限り定量的に行わなければならない。
(公開の原則)
第4条 実施機関は、毎年評価の結果を公開し、町民の意見が町政に反映しやすい環境づくりに努めるものとする。
(成果重視による行政経営)
第5条 実施機関は、評価の趣旨を十分認識するとともに、施策等の体系及び相互の関連性を踏まえ、成果を重視した視点に立った行政経営を推進しなければならない。
(行政資源の有効配分)
第6条 実施機関は、評価の結果に基づき、施策等の重点化、縮減、再編又は廃止することにより、限られた財源、人員等の行政資源を有効に配分するものとする。
(職員の基本姿勢)
第7条 職員は、町民の視点に立って、その所管する施策等を目的及び成果重視の経営的観点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るよう努めなければならない。
(評価の対象)
第8条 事務事業の評価の対象は、第2条第4号に規定する事業とする。ただし、次に掲げるものは、評価の対象外とする。
(1) 企業会計に関する事業
(2) 災害復旧事業
(3) 県営事業に係る負担金
(4) 事業費が負担金のみの事業(法令、法令外、一部事務組合等に係るものとし、任意に加入している負担金事業を除く。)
(5) 人件費のみの内部管理事業のうち、年間の従事者数が0.1人未満のもの
(6) その他の事務事業で評価担当課との協議により評価の対象外となったもの
(行政評価の種類)
第9条 評価の種類は、事後評価(施策等の実施後における評価をいう。以下同じ。)及び事前評価(施策等の実施前における評価をいう。以下同じ。)とする。
2 事後評価は、一つの年度に限り実施する事業及び複数の年度にわたり継続して実施する事業について、それぞれの実施状況及び達成度を評価するものとする。
3 事前評価は、新たに行う事業について必要に応じ評価するものとする。
(評価の方法)
第10条 事務事業評価は、第8条に規定する対象事項を所管する課等が行う第1次評価とし、毎年度実施するものとする。
2 施策評価は、次に掲げる手順に従い、毎年度実施するものとする。
(1) 第2次評価(第8条に規定する対象事項を所管する課等が行う。)
(2) 第3次評価(第1次及び第2次評価結果を踏まえ、全庁的な観点から第15条に規定する行政評価委員会が行う。)
3 評価の実施に当たり、その対象事項、評価項目、評価の視点その他必要な事項は、実施の都度別に定める。
(評価結果の公表)
第11条 町長は、評価(事務事業評価を除く。)の結果について、ホームページ等により毎年度公表するものとする。
(町民意見の反映)
第12条 町長は、町民から評価結果その他評価に関する事項についての意見があったときは、当該意見をその後の事業及び施策の推進に反映させるよう努めるものとする。
(評価結果の活用)
第13条 町長は、丸森町長期総合計画の策定に当たり、評価結果を適切に活用するよう努めなければならない。
(評価結果の反映)
第14条 実施機関の課等の長は、予算要求書の作成を行うのに当たり、評価結果を適切に反映させるものとする。
2 町長は、予算編成における経費の算定の合理的な基準として、評価結果を尊重しなければならない。
3 企画財政課長は、予算要求の審査を行うのに当たり、評価結果の有効な活用に努めるものとする。
(行政評価委員会)
第15条 町民の視点に立ち、評価の客観性を高め評価制度の推進及び充実を図るため、行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第2次評価(施策評価)に対する評価に関すること。
(2) 評価制度の充実を図るための調査研究に関すること。
2 委員会は、前項に掲げる事項を行うため、補助機関を設けることができる。
3 委員会は、評価結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第17条 委員会の委員は、副町長、総務課長、企画財政課長、総務課長補佐及び企画財政課長補佐とする。
2 委員会の委員長は、副町長を、副委員長は、企画財政課長をもって充てる。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(体制整備等)
第19条 町長は、事業成果の把握手法その他評価の方法に関する調査及び研究を推進するための体制を整備するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月25日から施行する。
附則(平成24年7月19日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から適用する。