○丸森町不当要求行為等対策要綱
平成17年9月30日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、本町又は職員に対する不当要求行為等に対して、組織的な取り組みによって適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ公正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、職員に作為又は不作為を求める行為
(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(7) その他前各号に掲げる行為に類する行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、丸森町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、別表の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会議は、委員長が必要に応じて招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する委員のみを招集して会議を開くことができる。
4 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告に関すること。
(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。
(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。
(4) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(5) 不当要求行為等に関する全庁的な研修等の実施に関すること。
(6) その他目的を達成するために必要な事項
(委員の所掌事務)
第6条 委員は、前条に定めるもののほか、次に掲げる事務を担当する。
(1) 日常的な予防策の徹底、職員の訓練及び事案発生時の指示に関すること。
(2) 不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認められる場合において必要な措置を講じること。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(発生時の対応)
第8条 不当要求行為等に対しては、既定の対応方針に基づき、複数の職員により毅然とした態度で冷静に対応するとともに、その内容を記録するものとする。
2 前項において対応方針が定まっていない場合で急を要するときは、対応する職員の判断により、必要な措置を講じるものとする。
(発生時の措置)
第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表
役職名 | 充職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務課長、企画財政課長、町民税務課長、保健福祉課長、子育て定住推進課長、農林課長、商工観光課長、建設課長 |