○丸森町行政事務改善委員会設置規程
平成18年3月31日
訓令甲第8号
(設置)
第1条 町の行政事務執行の合理化と能率化を図り、行政事務改善と行政サービスの向上に資するため、丸森町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 行政サービスの向上に関すること。
(2) 事務改善についての職員提案に関すること。
(3) 事務能率の向上に関すること。
(4) 執務環境の改善に関すること。
(5) その他事務改善全般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画財政課企画班長を、副委員長は、あらかじめ委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 一般職の中から町長が任命する者
(2) 町職員から公募した者のうちから町長が任命する者
4 委員長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員を臨時委員として会議に出席させることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(審議結果の報告)
第7条 委員長は、審議が終了したときは、その結果を副町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(丸森町行政事務改善委員会規程の廃止)
2 丸森町行政事務改善委員会規程(昭和37年丸森町訓令甲第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日訓令甲第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。