○まるもりIT推進委員会設置要綱
平成15年3月31日
訓令乙第3号
(設置)
第1条 情報化の進展に的確に対応した町政運営とIT(情報通信技術)を活用した効率的な行政サービスの提供を図るため、丸森町の地域情報化(以下「情報化」という。)を推進するに当たり、まるもりIT推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報化計画策定及び推進に関する事項
(2) 情報化の調査研究に関する事項
(3) 情報通信基盤整備に関する事項
(4) 情報セキュリティ対策に関する事項
(5) その他、必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織し、別表の職にあるものをもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(検討部会)
第6条 委員会は、第2条に掲げる事務を推進するに当たり、具体的、専門的事項の調査検討を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 検討部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 充職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 企画財政課長 |
委員 | 町民税務課長 |
委員 | 保健福祉課長 |
委員 | 子育て定住推進課長 |
委員 | 会計室長 |
委員 | 農林課長 |
委員 | 商工観光課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 学校教育課長 |
委員 | 生涯学習課長 |
委員 | 丸森病院事務長 |