○丸森町整備管理者の職務に関する規程

昭和60年3月23日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する整備管理者の職務の権限を定めることを目的とする。

(職務の権限)

第2条 整備管理者は、公用車(公用自動車管理規程(平成24年訓令乙第2号)第2条に規定する自動車)の整備、点検等定期的な整備の確保を図るため、法令に定めのあるもののほか、運転者に対し適切な指示及び指導監督をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日訓令甲第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

丸森町整備管理者の職務に関する規程

昭和60年3月23日 訓令甲第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 庁中管理
沿革情報
昭和60年3月23日 訓令甲第10号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成25年5月22日 訓令甲第8号