○文書の左横書き実施規程

平成元年3月13日

訓令甲第1号

(実施する文書の範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書及び資料帳票類とする。

(1) 法令により様式を縦書きと定めているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(実施の時期)

第2条 文書の横書きは、平成元年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(要領の廃止)

2 文書の左横書き実施要領は、廃止する。

文書の左横書き実施規程

平成元年3月13日 訓令甲第1号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
平成元年3月13日 訓令甲第1号