○文書の左横書き実施規程
平成元年3月13日
訓令甲第1号
(実施する文書の範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書及び資料帳票類とする。
(1) 法令により様式を縦書きと定めているもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(4) 総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(実施の時期)
第2条 文書の横書きは、平成元年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 文書の左横書き実施要領は、廃止する。
平成元年3月13日 訓令甲第1号
(平成元年4月1日施行)