○丸森町条例の形式を左横書きに改正する条例
平成元年3月13日
条例第4号
(条例の形式)
第2条 既存の条例の形式は、左横書きに改める。
2 左横書きの場合の配字は、既存の条例における配字と同様とする。
(1) 章、節、条及び項を表す場合は、アラビア数字に改める。
(2) 号を表す番号は、アラビア数字を括弧で囲んだものに、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ・・・」は「ア、イ、ウ、エ、オ・・・」に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられるものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」を付する。
(5) 表及び様式は、既に左横書きになっているものを除き、左横書きに改める。この場合において、左横書きに適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。
(6) 様式中の元号は、削除する。
(7) 句読点は、内容に変更を加えないで、定められた用法に従い、その位置を付け替える。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
旧表記 | 新表記 |
および | 及び |
又 | また |
行なう | 行う |
ならびに | 並びに |
すでに | 既に |
ただちに | 直ちに |
もっぱら | 専ら |
因る | よる |
恐れ | おそれ |
伴なう | 伴う |
箇年 | か年 |
年令 | 年齢 |
左の | 次の |
但書 | ただし書 |
または | 又は |
あたり | 当たり |
あてる | 充てる |
こえる | 超える |
さらに | 更に |
すみやかに | 速やかに |
外 | ほか |
虞れ | おそれ |
通り | とおり |
基く | 基づく |
ケ年 | か年 |
才 | 歳 |
但し | ただし |
且つ | かつ |
つねに | 常に |
かならず | 必ず |
はかる | 諮る |
はかる | 図る |
かかる | 係る |
総て | すべて |
もしくは | 若しくは |
予め | あらかじめ |