○丸森町公印規則

昭和47年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管責任者)

第2条 公印は、町長名若しくはその他の職名又は町名等をもって発する文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表1のとおりとする。

(公印の作成、改刻)

第3条 各課等において公印を作成又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が摩滅若しくは毀損により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合町長印及び町印は、総務課長が、その他の公印は、それを管理すべき職にある者(以下「管理者」という。)が焼却等適切な方法により廃棄処分するものとする。

2 各課等において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の紛失、き損)

第5条 公印の紛失又はき損等の事故があったときは、直ちに管理者から総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印の管理)

第7条 管理者又は管理者が指名する職員(以下「管理者等」という。)は、公印を慎重に取り扱うとともに、盗難や不正使用等の事故が生じないよう、所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、管理者等の承認を得て携行することができる。

3 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

(公印の使用)

第8条 公印は、文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を押印するときは、前項の決裁が文書管理システム(丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)第2条第8号に規定するものをいう。)における電子決裁(丸森町決裁規程(昭和41年丸森町訓令甲第11号。以下「規程」という。)第2条第1号に規定するものをいう。)の場合は押印を必要とする文書を、紙決裁(規程第2条第2号に規定するものをいう。)の場合は決裁を受けた回議書及び押印を必要とする文書を管理者等に提示し、その承認を受けなければならない。

3 公印は、所定の場所で使用しなければならない。ただし、管理者等が特にその必要を認めた場合は、この限りでない。

(電子公印)

第8条の2 電子計算機を利用して公印の押印を必要とする文書を作成する場合において、その性質や様式等を考慮して総務課長が特に必要と認めるときは、公印の印影の電子情報(以下「電子公印」という。)を当該電子計算機に記録し、その電子公印を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印に用いる公印(以下「電子公印用公印」という。)の種類、名称、形状、寸法、印影並びに管理課及び管理責任者は、別表2のとおりとする。

3 管理者は、第1項の規定により電子計算機に電子公印を記録しようとするときは、電子公印記録承認申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の承認をしようとするときは、当該申請に係る電子公印について次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 容易に改変されないものであること。

(2) 記録を承認された電子計算機以外の電子計算機に記録されていないこと。

(3) 電子公印及び電子公印が印刷された文書が不正に使用されるおそれがないこと。

5 管理者は、第3項の申請を行う際は、前項各号に掲げる事項を確保するために必要な措置を講じなければならない。

6 管理者は、次の各号のいずれかの措置を行ったときは、それぞれ当該各号に定める書類により総務課長に届け出なければならない。この場合において、第1号の措置を行った際は、速やかに、当該電子公印を電子計算機から消去しなければならない。

(1) 電子公印の廃止 電子公印使用廃止報告書(様式第3号)

(2) 電子公印を使用する文書の種類の変更 電子公印使用変更報告書(様式第4号)

7 町長は、電子公印を使用するときは使用する電子公印用公印の種類、名称及び寸法並びに電子公印の印影及び電子公印を使用する文書並びに使用開始年月日を、電子公印を廃止するときは廃止する電子公印用公印の種類、名称及び寸法並びに電子公印の印影及び電子公印を廃止する文書並びに廃止年月日を告示しなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印の押印を必要とする文書を大量に作成して一時に施行する場合において、管理者が事務処理上必要があると認めるときは、公印の押印に代えて当該公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、公印の印影を縮小又は拡大して使用することができる。

(町長印等の告示)

第10条 町長は、町長印、町長職務代理者印及び会計管理者印並びに町印を作成、改刻又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

附則(昭和49年3月28日規則第11号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和58年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年8月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年10月28日規則第13号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

附則(昭和63年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年11月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年1月17日規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

附則(平成2年3月26日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年5月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年7月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年7月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成10年3月23日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月26日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役等に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この規則による改正前の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

附則(平成19年9月28日規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

附則(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

公印の名称

種類番号

保管責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管課

庁印

町印

1

総務課長

四角形

60×60

1

一般文書用

(賞状)

総務課

2

総務課長

四角形

30×30

1

一般文書用

総務課

3

総務課長

四角形

25×25

1

一般文書用

総務課

4

保健福祉課長

四角形

30×30

1

一般文書用

(国保)

保健福祉課

5

保健福祉課長

円形

直径9

1

一般文書用

(国保)

保健福祉課

6

保健福祉課長

四角形

18×18

1

一般文書用

(介護保険・障害者福祉)

保健福祉課

職印

町長印

1

総務課長

四角形

18×18

1

一般文書用

総務課

2

総務課長

四角形

18×18

1

一般文書用

(携帯)

総務課

3

総務課長

四角形

21×21

1

一般文書用

(賞状)

総務課

4

町民税務課長

四角形

21×21

1

一般文書用

(諸証明)

町民税務課

5

町民税務課長

四角形

21×21

2

一般文書用

(戸籍・住民 縦・横)

町民税務課

6

町民税務課長

四角形

21×21

2

一般文書用

(諸証明 縦・横)

町民税務課

7

町民税務課長

四角形

3×10

1

一般文書用

(住民基本台帳)

町民税務課

8

会計室長

四角形

18×18

1

一般文書用

(公金証書)

会計室

9

病院事務長

四角形

18×18

1

一般文書用

丸森病院

町長職務代理者印

1

総務課長

四角形

18×18

1

一般文書用

総務課

2

町民税務課長

四角形

18×18

8

一般文書用

(戸籍・諸証明)

町民税務課

副町長印

1

副町長

四角形

18×18

1

一般文書用

総務課

会計管理者印

1

会計管理者

四角形

18×18

1

一般文書用

会計室

固定資産評価員印

1

固定資産評価員

四角形

25×25

1

一般文書用

町民税務課

国民健康保険丸森病院長印

1

病院事務長

四角形

21×21

1

一般文書用

丸森病院

国民宿舎あぶくま荘管理者印

1

国民宿舎支配人

四角形

20×20

1

一般文書用

国民宿舎あぶくま荘

高齢者生産活動センター所長印

1

高齢者生産活動センター所長

四角形

18×18

1

一般文書用

高齢者生産活動センター

出納員印

1

町民税務課長

四角形

15×15

1

一般文書用

町民税務課

2

病院事務長

四角形

15×15

1

一般文書用

丸森病院

3

国民宿舎支配人

四角形

15×15

1

一般文書用

国民宿舎あぶくま荘

別表2(第8条の2関係)

区分

公印の名称

種類番号

管理責任者

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

管理課

職印

町長印

1

総務課長

四角形

18×18

1

一般文書用

総務課

2

町民税務課長

四角形

21×21

1

一般文書用(戸籍・住民 縦)

町民税務課

3

町民税務課長

四角形

21×21

1

一般文書用(戸籍・住民 横)

町民税務課

4

町民税務課長

四角形

21×21

1

一般文書用(諸証明 縦)

町民税務課

5

町民税務課

四角形

21×21

1

一般文書用(諸証明 横)

町民税務課

6

町民税務課長

四角形

3×10

1

一般文書用

(住民基本台帳)

町民税務課

町長職務代理者印

1

総務課長

四角形

18×18

1

一般文書用

総務課

2

町民税務課長

四角形

18×18

1

一般文書用(戸籍・諸証明)

町民税務課

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丸森町公印規則

昭和47年6月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/ 公印
沿革情報
◆ 昭和47年6月1日 規則第12号
◇ 昭和49年3月28日 規則第11号
◇ 昭和58年12月26日 規則第17号
◇ 昭和62年8月21日 規則第11号
◇ 昭和62年10月28日 規則第13号
◇ 昭和63年3月23日 規則第3号
◇ 昭和63年11月18日 規則第20号
◇ 平成2年1月17日 規則第1号
◇ 平成2年3月26日 規則第13号
◇ 平成2年5月9日 規則第29号
◇ 平成2年7月23日 規則第36号
◇ 平成3年3月18日 規則第6号
◇ 平成3年7月8日 規則第15号
◇ 平成10年3月23日 規則第1号
◇ 平成11年3月26日 規則第7号
◇ 平成15年3月6日 規則第1号
◇ 平成17年4月28日 規則第15号
◇ 平成18年2月13日 規則第1号
◇ 平成19年3月29日 規則第7号
◇ 平成19年9月28日 規則第12号
◇ 平成22年3月31日 規則第3号
◇ 平成24年3月27日 規則第8号
◇ 平成24年8月6日 規則第19号
◇ 平成24年12月5日 規則第25号
◇ 平成28年1月8日 規則第1号
◇ 平成31年3月29日 規則第1号
◇ 令和3年3月22日 規則第10号
◇ 令和4年3月30日 規則第8号