○丸森町印鑑条例

昭和51年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、町長が定める期日(以下「指定日」という。)までにその回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合において、次の各号のいずれかの方法により第1項の確認ができるときは、前項の確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したものの提示

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が登録申請者本人であることを印鑑登録申請書の保証人の欄において保証したとき。

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。

5 登録申請者又はその代理人が指定日までに回答書等を持参しない場合(提示がない場合を含む。)は、当該申請は、登録申請者の意思に基づかないものとみなす。

6 町長は、第2項又は第3項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

7 前項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者自らが直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら受領することができない場合は、代理人をして受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人をして町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、当該被登録者又は代理人が本人であることを確認し、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証を交付する。

4 前項の本人確認は、町長が適当と認める書類を当該被登録者又は代理人に持参させることにより行うものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録された印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事項を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において、第4号又は第6号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条第2項第2号に該当することとなったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得したことを除く。)

(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準じる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したもので、当該記録をプリンタから打ち出したものを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。この場合において、規則で定める方法により、被登録者又はその代理人が本人であることを明らかにしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を自動的に発行する機能を有するものをいう。)に次に掲げるものを利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、自らが必要な操作を行うことにより、その交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(2) 移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(特例措置)

第18条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録については、次のように取り扱うものとする。

(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行の日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(丸森町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、丸森町行政手続条例(平成8年丸森町条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づいて登録されている印鑑は、この条例の規定に基づいて登録されたものとみなす。

4 前項の規定による印鑑の証明については、この条例にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年12月25日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成17年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(丸森町事務手数料条例の一部改正)

2 丸森町事務手数料条例(平成12年丸森町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条中第24号及び第25号を削り、第26号を第24号とし、第27号から第32号までを2号ずつ繰り上げる。

(丸森町子ども医療費の助成に関する条例の一部改正)

3 丸森町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項各号中「(本町の外国人登録原票に記載のある者を含む。)」を削る。

(丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第1号及び第2号中「又は本町の外国人登録原票に記載のある者」を削り、同項第4号中「又は本町の外国人登録原票に記載のある者」を「である場合」に改める。

(丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)

5 丸森町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年丸森町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第1号及び第4号中「(本町の外国人登録原票に記載のある者を含む。)」を削る。

(令和元年12月26日条例第28号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第21号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年9月14日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で、同5年12月20日から施行)

丸森町印鑑条例

昭和51年3月31日 条例第12号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年3月31日 条例第12号
平成8年12月25日 条例第27号
平成12年3月24日 条例第16号
平成17年12月27日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第17号
平成20年12月26日 条例第30号
平成21年3月26日 条例第11号
平成24年6月20日 条例第16号
令和元年12月26日 条例第28号
令和4年12月7日 条例第21号
令和5年9月14日 条例第18号