○丸森町認可地縁団体印鑑条例
平成17年12月27日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、丸森町印鑑条例(昭和51年丸森町条例第12号)第5条の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び当該登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
2 町長は、前項に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができる。
(登録事項の修正)
第5条 町長は、前条の規定により印鑑登録原票に登録された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出により、印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(登録印鑑)
第6条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として不適当と認めるもの
(登録印鑑の亡失届)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録を受けている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑亡失届兼登録廃止届書により、自ら町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の届出があったときは、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録廃止の届出)
第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止届書に当該登録印鑑を押印して、自ら町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の届出があったときは、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(登録の職権抹消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により登録印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録原票の再製)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を再製することができる。
(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付の申請)
第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付の申請をするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該登録印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。
(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 前条の規定による登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(5) その他町長が申請を受理することが不適当であると認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付及び記載事項等)
第12条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
3 前項に規定する印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(事実の調査)
第16条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、職員をして関係人に対して質問をさせ、若しくは必要な事項について調査させ、又は関係書類若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。
(丸森町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により町長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、丸森町行政手続条例(平成8年丸森町条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。