○丸森町情報公開条例施行規則
平成12年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する情報について、丸森町情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(5) 情報を保有していない旨の決定 情報不存在決定通知書(様式第6号)
2 前項の場合において、情報を閲覧及び視聴する者は、当該情報を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止することができる。
4 公開した情報の写しの交付部数は、公開請求に係る情報1件につき1部とする。
(1) 録音テープ、録音ディスクその他聴取の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの聴取。ただし、専用機器により再生することができる場合に限る。
(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他視聴の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又は印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、専用機器により再生できる場合又は印刷物として出力することができる場合に限る。
(第三者に対する意見書提出通知等)
第6条 条例第9条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る情報に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 公開請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第9条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第9条第2項の規定を適用する理由
(情報の管理)
第7条 条例第20条第2項の一般の閲覧に供するものは、文書管理目録その他町長が定めるものとする。
(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第12号)
(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第13号)
(3) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第14号)
(審査請求に係る通知)
第9条 条例第22条の2第4項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)によるものとする。
2 条例第31条第3項の規定による費用の免除は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全その他公共の福祉のために行われる情報の公開請求である場合 10割
(2) 国又は地方公共団体からの情報の公開請求である場合 10割
(3) 公共的性格を有する法人その他の団体からの情報の公開請求であって、町長が認めた場合 10割
(4) 町の機関が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受けるおそれがあると認められるものからの当該処分又は事業に係る情報の公開請求である場合 10割
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校からの公開請求であって、教育を目的としてなされる請求 10割
(運用状況の公表)
第11条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報に登載することにより行う。
(1) 情報の公開請求件数
(2) 情報の公開決定件数
(3) 情報の部分公開決定件数
(4) 情報の非公開決定件数
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公表すべきと認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年8月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本工業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 実費 | |
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 20円 |
図画、写真及び電磁的記録 | 実費 | |
送付に要する費用 | 実費 |