○丸森町まちづくり寄附金取扱要綱
平成20年12月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町のまちづくりを応援する個人及び団体から受け入れる、丸森町まちづくり寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入)
第2条 寄附金は、随時受け入れるものとする。
(対象事業)
第3条 寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域づくり・賑わいに関する事業
(2) 子育て・教育に関する事業
(3) 暮らし・生活環境に関する事業
(4) 健康・福祉に関する事業
(5) しごと・産業に関する事業
(6) その他町政全般に関する事業
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、前条に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。
(寄附金の申込等)
第5条 寄附金の申込みは、丸森町まちづくり寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により取り扱うことができる。
2 町長は、寄附金を受領したときは、丸森町まちづくり寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に発行するものとする。
(公序良俗に反する寄附金の取扱い)
第6条 町長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に受領した寄附金を返還することができる。
(寄附金の管理)
第7条 町長は、寄附金を丸森町まちづくり寄附金台帳(様式第4号)により適正に管理するものとする。
(寄附状況の公表)
第8条 町長は、毎年度の寄附金の受入状況等を公表するものとする。
(返礼品)
第9条 町長は、寄附者に対し、礼状を送付するとともに、次条に定めるところにより、返礼品を贈呈することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有する者からの寄附に対しては、返礼品を贈呈しない。
(返礼品の要件)
第10条 返礼品は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第1号寄附金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法及び返礼品等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に規定する基準を満たす物品又は役務であること。
(2) 安定した供給が見込める品質及び数量を有するものであること。ただし、季節限定、期間限定又は数量限定で提供可能なものは、この限りでない。
(3) 返礼品が飲食物である場合は、十分かつ適切な賞味期限及び消費期限が確保されるものであること。
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守しているものであること。
(返礼品提供事業者の要件)
第11条 返礼品提供事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する要件を満たす返礼品を提供することができる事業者であること。
(2) 寄附金に係る業務を町から受託した者との間において、返礼品の取扱いに関する契約を締結できること。
(3) 代表者及び従業員等が、丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等の構成員等でないこと。
(4) 各種法令又は条例等に基づき生産又は製造していること。
(5) 返礼品について、適正な品質管理に努め、事業者の責任において提供できること。
(6) 寄附者の個人情報を厳重に取り扱うことができること。
(返礼品の取扱い中止)
第12条 町長は、返礼品提供事業者が次に掲げる要件のいずれかに該当したときは、当該返礼品提供事業者が提供する返礼品の取扱いを中止するものとする。
(1) 返礼品又は返礼品提供事業者が、この要綱に定める要件を満たさなくなったとき。
(2) 町、寄附者その他の関係者に損害を及ぼしたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月14日告示第63号)
この告示は、平成26年10月14日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成26年4月1日以後に受け入れた寄附金について適用する。
附則(平成27年7月7日告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日告示第107号)
この告示は、平成28年11月11日から適用する。
附則(平成29年6月27日告示第39号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第57号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日告示第102号)
この告示は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年9月16日告示第125号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。





