○丸森町まちづくり寄附金要綱

平成20年12月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町のまちづくりを応援する個人及び団体から受け入れる、丸森町まちづくり寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入)

第2条 寄附金は、随時受け入れるものとする。

(対象事業)

第3条 寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域づくり・賑わいに関する事業

(2) 子育て・教育に関する事業

(3) 暮らし・生活環境に関する事業

(4) 健康・福祉に関する事業

(5) しごと・産業に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、前条に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 前項の規定による指定がないときは、前条第9号の指定があったものとみなす。

(寄附金の申込等)

第5条 寄附金の申込みは、丸森町まちづくり寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により取り扱うことができる。

2 町長は、寄附金を受領したときは、丸森町まちづくり寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に発行するものとする。

(謝礼)

第6条 町長は、寄附者に対し、礼状を送付するとともに、別に定めるところにより、謝礼の品を贈呈することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有する者からの寄附に対しては、謝礼の品を贈呈しない。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第7条 町長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に受領した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取扱いをしたときは、丸森町まちづくり寄附金受入拒否(返還)通知書(様式第3号)により当該寄附者に通知するとともに、経過等を記録しておくものとする。

(寄附金の管理)

第8条 町長は、寄附金を丸森町まちづくり寄附金台帳(様式第4号)により適正に管理するものとする。

(寄附状況の公表)

第9条 町長は、毎年度の寄附金の受入状況等を公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年10月14日告示第63号)

この告示は、平成26年10月14日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成26年4月1日以後に受け入れた寄附金について適用する。

(平成27年7月7日告示第60号)

この告示は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日告示第107号)

この告示は、平成28年11月11日から適用する。

(平成29年6月27日告示第39号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第57号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日告示第102号)

この告示は、令和7年4月1日から適用する。

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丸森町まちづくり寄附金要綱

平成20年12月1日 告示第40号

(令和7年6月30日施行)