○丸森町地域活性化施設等整備事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 町は、地域の特性を生かした町民主体の地域づくりと、協働のまちづくりを推進するため、地区別計画に基づき地域住民が自ら実施する地域活性化施設等の整備事業に対し、予算の範囲内において丸森町地域活性化施設等整備事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 住民自治組織
(2) その他地区別計画を実践しようとする団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地区別計画において定められ、かつ地区の活性化に効果が高いと認められる施設等の整備事業とする。ただし、当該事業について他の補助事業等による町の上乗せ補助がある場合は、補助対象としないものとする。
2 補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、丸森町地域活性化施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の審査)
第5条 補助金交付の適否を審査するため、地域活性化施設等整備事業審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、会計管理者、総務課長、企画財政課長、生涯学習課長、農林課長その他事業に関係する課長等をもって組織する。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 事業の実施状況が分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 概算払により交付を受けようとするものは、丸森町地域活性化施設等整備事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(丸森町地区別計画支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 丸森町地区別計画支援事業補助金交付要綱(平成17年丸森町告示第35号。以下「要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 要綱による平成21年度分までの補助金の取り扱いは、なお従前による。
附則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 1 施設整備費 (1) 工事請負費(解体除却費を除く) (2) 設計監理費 (3) 原材料費 (4) 建設機械等に係る賃借料 (5) 備品等購入費(施設の効用を維持するため最低限必要な備品等の購入に要する経費で、施設整備と一体的に施行する場合に限る) (6) 事務費(全体事業費の5%を限度とする) 2 機械器具購入費(1件の取得価格が10万円以上で、かつ耐用年数が5年以上の物品を新たに購入する場合に限る) |
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
補助限度額 | 補助限度額:1地区200万円 ただし、町長が地域活性化のため特に重要と認める施設等の整備事業については、この限りでない。 |