○丸森町地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月8日

告示第11号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省省令第75号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、地域住民の生活に必要なバス等の旅客運送に関する事項を協議するため、丸森町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項

(2) 地域公共交通計画の実施に関する事項

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関する事項

(4) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(5) 輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(3) 鉄道事業者

(4) 住民又は利用者の代表者

(5) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(6) 宮城県震災復興・企画部長が指名する者

(7) 宮城県大河原土木事務所長が指名する者

(8) 宮城県角田警察署長が指名する者

(9) 関係市町村の長が指名する者

(10) 町長が指名する職員

(11) 学識経験者

(12) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 交通会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 交通会議における議決方法は、多数決とする。

3 交通会議は、原則として公開する。

(幹事会)

第5条 交通会議の運営に当たり必要な事項を処理するため、交通会議に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、第3条第1項に規定する構成員の中から会長が選任した者その他会長が必要と認めた者をもって組織する。

3 幹事会は、必要に応じて関係者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(合同による交通会議)

第7条 他の市町村にまたがる乗合旅客運送又は市町村運営有償運送については、関係市町村と調整の上、合同による交通会議を開催して取り扱うものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、企画財政課で処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月8日から施行する。

(平成19年3月31日までの経過措置)

2 第8条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間は、同条中「しあわせのまちづくり推進課」とあるのは「企画財政課」とする。

(平成23年3月31日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第60号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

丸森町地域公共交通会議設置要綱

平成19年3月8日 告示第11号

(令和5年6月1日施行)