○丸森町移動通信用鉄塔施設の使用に関する条例
平成17年3月8日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民生活の利便性の向上と地域情報化の推進に資するため設置する移動通信用鉄塔施設(以下「基地局」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 基地局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上滝基地局 | 丸森町字新田東26番地4 |
筆甫基地局 | 丸森町筆甫字和田73番地 |
(使用者)
第3条 基地局は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「通信事業者」という。)に使用させるものとする。
(使用許可)
第4条 基地局を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 町長は、基地局を使用する通信事業者から使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料は、移動通信用鉄塔施設整備事業に係る総額の35分の2以内の額とする。
(使用料の徴収)
第7条 前条の使用料は、町長が発行する納入通知書により、基地局の供用開始後に徴収するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年3月規則第8号で、同20年4月1日から施行)