○丸森町電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対し、当該整備に要する経費の一部について、予算の範囲内において丸森町電波遮へい対策事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置き換えるものをいう。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合において、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。
(3) 整備事業 前2号に掲げる事業をいう。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、新たに設置する伝送路のうち300mを超える部分については10分の10に相当する額(別表に掲げる経費の総額が加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満の場合を除き、当該経費の総額から加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍の額を差し引いた額を上限とする。)
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 補助対象経費の3分の2に相当する額。ただし、新たに設置する伝送路のうち300mを超える部分については10分の10に相当する額(別表に掲げる経費の総額が加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の6倍未満の場合を除き、当該経費の総額から加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の6倍の額を差し引いた額を上限とする。)
(交付の申請)
第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、丸森町電波遮へい対策事業費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の申請に当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。
4 町長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額を補助金の額の確定時に減額することとし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の交付決定を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることがより能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、丸森町電波遮へい対策事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに丸森町電波遮へい対策事業費等補助事業事故報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について町長から要求があったときは、速やかに丸森町電波遮へい対策事業費等補助事業状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付決定のあった日の属する町の会計年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市町村経由で行われた共聴組合にあっては、15日を経過した日又は公布の決定に係る会計年度の2月末)のいずれか早い日までに、丸森町電波遮へい対策事業費等補助事業(年度終了)実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となった場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月10日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市町村経由で行われた共聴組合にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期限までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、交付決定に係る会計年度の3月31日)までに前項に準じる報告書を町長に提出しなければならない。
3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命じるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とする。この場合において町長は、期限内に納付がないときは、未納に係る金額に対し当該未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(支払)
第13条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。
(1) 共聴組合が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 共聴組合は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかに消費税の確定に伴う報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があったときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(取得財産の処分)
第16条 共聴組合は、取得財産等のうち取得価格単価が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ丸森町電波遮へい対策事業費等に係る財産処分承認申請(届出)書(様式第12号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。
2 町長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認めるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
3 共聴組合は、取得財産等を事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助事業の経理)
第18条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(書類の提出)
第19条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて町長に提出するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日告示第77号)
この告示は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア (1)の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |