○丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金交付要綱
平成17年6月20日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町は、地域の振興及び住民福祉の増進に寄与するため、阿武隈急行株式会社(以下「会社」という。)が運行する阿武隈急行線に係る緊急保全整備事業等に要する経費について、会社に対し、予算の範囲内において丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(2) 資金計画表(様式第5号)
(3) 前事業年度の損益計算書及び貸借対照表
(4) 事業に着手している場合は、それを証する書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
(交付の条件)
第4条 規則第5条第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 会社が経営改善に向けた取組を実施するとともに、別に定める経営改善のための関係書類を町長に提出すること。
(2) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業等計画変更承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けること。ただし、補助事業に要する経費の配分の変更にあっては、工事雑費を増額する場合を除き、当該経費の額の10分の1以内の変更を行うときは、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業等中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(交付決定通知)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金交付決定通知書(様式第8号)により会社に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 会社は、前条の規定による通知を受理した場合において、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受領した日から15日以内に、その理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(交付の方法)
第9条 補助金は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし、請求書の様式は、丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金交付請求書(様式第12号)によるものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定に基づき概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、丸森町阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助金概算払請求書(様式第13号)によるものとする。
(帳簿及び書類の備え付け等)
第10条 会社は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した施設等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年6月1日から適用する。
(丸森町阿武隈急行安全運行施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 丸森町阿武隈急行安全運行施設整備費補助金交付要綱(平成13年丸森町告示第65号)は、廃止する。
附則(平成24年12月13日告示第70号)
この告示は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月5日告示第46号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日告示第20号)
この告示は、平成30年3月19日から適用する。
附則(令和元年6月24日告示第62号)
この告示は、令和元年6月24日から施行する。
附則(令和元年11月11日告示第91号)
この告示は、令和元年10月11日から適用する。
附則(令和2年8月28日告示第94号)
この告示は、令和2年7月28日から適用する。
附則(令和3年8月1日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用し、令和2年度予算に係る補助金(令和2年度からの繰越事業に係る補助金に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
緊急保全整備事業 | 国土交通省鉄道局長通達「地方中小鉄軌道事業者の安全対策について」(平成14年2月26日国鉄施第205号)に示された「安全性緊急評価」の目的に沿って平成15年度に実施した安全性緊急評価報告書に基づき会社が策定した「緊急保全整備事業計画」に記載されている事業に要する経費 | 補助対象経費(国庫補助対象経費の場合は、補助対象経費から国庫補助相当額を控除した額)に4分の1を乗じた額に町長が別に定める率を乗じて得た額以内(千円未満は切捨て)とする。 |
大規模修繕事業 | 阿武隈急行線再生支援協議会で認められた事業のうち、町長が必要と認めた事業に要する経費 | |
車両更新事業 | 車両本体、予備部品の購入費用、車両の輸送費及び廃車費用 | 補助対象経費から国庫補助相当額及び1,000千円を控除した額に4分の1を乗じた額に町長が別に定める率を乗じて得た額以内(千円未満は切捨て)とする。 |