○丸森町阿武隈急行災害復旧事業費補助金交付要綱
平成23年7月27日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町は、自然災害により大規模な被害を受けた阿武隈急行線の施設・設備の復旧事業に要する経費について、阿武隈急行株式会社(以下「阿武急」という。)に対し、予算の範囲内において丸森町阿武隈急行災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(災害復旧施設区分及び補助対象経費等)
第2条 災害復旧施設区分、補助対象経費及び補助額等については、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 資金計画表(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業着手届等)
第5条 阿武急は、補助対象となる災害復旧事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、速やかに着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認の手続き)
第6条 阿武急は、規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町阿武隈急行災害復旧事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の10%以内の変更については、この限りでない。
(事業完了報告)
第8条 阿武急は、補助事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町阿武隈急行災害復旧事業費補助金前払金(概算払)請求書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(取得財産等の管理等)
第10条 補助事業により取得し、又は効用の増加した施設・設備等の財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限等)
第11条 取得財産等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまでは、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(会計帳簿等の保存)
第12条 阿武急は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の関係書類を、補助事業終了の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行し、平成23年3月11日以後に発生した自然災害に係る災害復旧事業について適用する。
附則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年1月15日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
災害復旧施設区分 | 補助対象経費 | 補助額等 |
1 線路施設 (1) 軌道(線路舗装)を含む (2) 路盤 (3) 線路切取 (4) 線路築堤 (5) 土留擁壁 (6) 橋 (7) 伏せ樋口 (8) 排水溝 (9) トンネル (10) 防砂・防雪・防波施設 2 停車場施設 (1) 転車・遷車台 (2) 給水設備 (3) 給油設備 (4) 乗降場 (5) 貨物荷卸場 3 運転保安施設 (1) 信号扱所建物 (2) 閉塞装置 (3) 信号装置 (4) 連動装置 (5) 転轍装置 (6) 踏切保安装置 4 電気施設 (1) 送電線路 (2) 饋電線路 (3) 電車線路 (4) 配電線路 (5) 変電設備 5 通信施設 6 車両・検修施設 7 その他町長が特に必要と認めた施設等 | 自然災害により大規模な被害を受けた阿武隈急行線の施設・設備等の復旧事業(補助金の交付を申請した日の属する年度の3月20日まで完了した事業とし、次の各号に掲げるものを除く。)に要する経費(本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び調査費等(消費税及び地方消費税を除いた額)) (1) 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの (2) 維持工事と見るべきもの (3) 設計の不備又は工事施工の粗漏により生じたと認められる災害に係るもの (4) 維持管理の方法が適当でなかったことにより生じたと認められる災害に係るもの | 災害復旧施設区分(1から7まで)ごとの補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額以内とする。 ただし、国庫補助対象事業については、補助対象経費から国庫補助金相当額を控除した額に4分の1を乗じて得た額以内とする。 |